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性別
女
男
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職種
医師・看護師など
職種詳細:研究者(助教以上)の方
①大学、高等専門学校、大学共同利用機関等での研究従事者
②国立試験研究機関、特殊法人、独立行政法人等での研究従事者
③地方公共団体の試験研究機関等での研究従事者
④公益財団・社団法人、一般財団・社団法人等での研究従事者
⑤民間企業での研究従事者
⑥その他
[選択しない]
高度の専門性を有し、職務として研究に従事する(①から⑤の非常勤職に就く者を含む)又は当該研究分野に関し、優れた業績を有する者に該当する場合は⑥を選択してください。
職位
教授
准教授
講師
助教
その他
[選択しない]
学位
博士
修士
学士
その他
[選択しない]
専門分野
例:看護学
郵送物の送付先
勤務先
個人住所
[選択しない]
会員種
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個人賛助会員(10000円/年)
団体賛助会員(30000円/年)
[選択しない]
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一般社団法人日本フォレンジック看護学会 定款
一般社団法人日本フォレンジック看護学会 定款
第1章 総 則
(法人の名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本フォレンジック看護学会と称し、英文名は、Japan Association of
Forensic Nursing(略称JAFN)とする。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を 東京都◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️に置く。
(目的)
第3条 この法人は、フォレンジック看護の臨床的及び学術的発展を促進し、その知識の普及活動等各種事
業を行い、もって会員の学術的向上及び暴力と虐待の防止とケア、人々の生涯にわたる健康と福祉の
向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)学術集会の開催
(2)会誌等の発行
(3)研究活動の推進
(4)実践コンサルテーション
(5)教育・研修事業
(6)人権擁護と暴力根絶のための積極的な予防啓発活動
(7)フォレンジック看護実践基準の提供
(8)フォレンジック看護実践の倫理綱領の提供
(9)会員相互並びに国内外の関連機関との交流
(10)その他、この法人の目的達成に必要な事業
(公告)
第5条 この法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって前項の電
子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 会 員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同する看護及び医療・保健・心理・福祉・教育・司法・行政に
携わる者、 その他暴力被害者等の支援活動や研究に従事している個人をいう。
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同する個人又は団体をいう。
(入会)
第7条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申し込みをし、理事会の承認を
得なければならない。
(会員の権利)
第8条 正会員は、一般社団法人および一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)に定める次の
権利を、社員と同様に行使することができる。
(1) 定款の閲覧(法人法第14条第2項)
(2) 代議員名簿の閲覧(法人法第32条第2項)
(3) 総会議事録の閲覧(法人法第57条第4項)
(4) 代議員の代理権証明書等の閲覧(法人法第50条第6項)
(5) 電磁的方法による議決権行使記録の閲覧(法人法第52条第5項)
(6) 計算書類等の閲覧(法人法第129条第3項)
(会費納入の義務)
第9条 会員は、総会が別に定める会費(社員にあっては法人法第27条の経費をいう。)を納入しなければ
ならない。
2 前項の規定により納入された会費は、理由のいかんにかかわらずこれを返還しない。
(会員名簿)
第10条 この法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した「会員名簿」(社員にあっては法人法第31条
の社員名簿をいう。)を作成し、この法人の主たる事務所に備え置くものとする。
2 この法人の会員に対する通知又は催告は、「会員名簿」に記載した住所又は会員がこの法人に通知し
た居所にあてて行うものとする。
(任意退会)
第11条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することが
できる。
(除名)
第12条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することがで
きる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、理事会の決議を経て当該会員の除名の決議を行
う総会の一週間前までに通知するとともに、総会において当該会員に弁明の機会を与えなければなら
ない。
3 理事長は、会員を除名したときは、当該会員に速やかにその旨を通知しなければならない。
(会員資格の喪失)
第13条 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第9条の納入義務を2年以上履行しないとき。
(2)総社員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡した、又は解散したとき。
第3章 社員および総会
(代議員)
第14条 この法人の社員は、代議員をもってこれにあてる。
2 代議員は、別途理事会が定める代議員選挙規程に基づき、正会員による選挙により選出する。
3 代議員は、概ね会員総数の10人の中から1人の割合をもって選出される(小数点以下は切り上げ
る)。
4 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙すること
ができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
5 代議員の任期は、選任後2年以内に実施する最終の代議員選挙終了の時までとする。
(総会の構成等)
第15条 総会は、すべての代議員をもって構成し、これをもって法人法上の社員総会とする。
2 代議員以外の正会員は総会を傍聴することができる。
(開催)
第16条 総会は、定時総会として事業年度終了後3カ月以内に開催するほか、必要がある場合は臨時総会を
開催する。
(招集)
第17条 総会は、法令に特段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。
(代議員による招集の請求)
第18条 代議員の議決権の5分の1以上の議決権を有する代議員は、理事長に対し、総会の目的である事項
及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第19条 総会の議長は、理事長とする。ただし、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理
事長が理事会を招集する。
(議決権)
第20条 総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
(決議)
第21条 総会の決議は、法令又はこの定款に特段の定めがある場合を除き、総代議員の議決権の過半数の代
議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の議決権の過半数の代議員が出席し、出席した当
該代議員の議決権の3分の2以上をもって行う。
(1)会員の除名及び代議員の解任
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)法人の解散
(5)その他法令で定められた事項
(総会の決議の省略)
第22条 理事又は代議員が総会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につい
て代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の
総会の決議があったものとみなす。
(議決権の代理行使)
第23条 代議員は、この法人の代議員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合
には、総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
(総会議事録)
第24条 総会の議事については、当該総会の議長が次の事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席した
監事がこれに署名又は記名押印して10年間この法人の主たる事務所に備え置くものとする。
(1)総会が開催された日時及び場所
(2)議事の経過の要領及びその結果
(3)出席した理事及び監事の氏名
(4)議長の氏名
(5)その他法令に規定する事項
(会員への通知)
第25条 総会の議事の要項及び議決した事項は、この法人が発行する機関誌等にて会員に通知する。
第4章 理事、監事及び代表理事
(理事の員数)
第26条 この法人の理事の員数は、10名以上15名以内とする。
(理事の資格)
第27条 この法人の理事は、この法人の会員の中から選任する。ただし、必要があるときは、会員以外の者
から選任することを妨げない。
(監事の員数)
第28条 この法人の監事の員数は、2名以内とする。
(理事及び監事の選任の方法)
第29条 この法人の理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
(代表理事及び理事長の選任と職務)
第30条 この法人に理事長1名、副理事長1名を置き、理事会の決議において理事の中から選定する。
2 理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。理事長は、法人法上の代表理事とする。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代行し、理事長が欠けたと
きはその職務を行う。
4 副理事長は理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
5 理事長及び副理事長は、自己の職務の執行の状況を毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上理
事会に報告しなければならない。
(理事及び監事の任期)
第31条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の
終結の時までとし、再任を妨げない。ただし、連続した再任は3期6年までとする。
2 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間
と同一とする。
3 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
(報酬等)
第32条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、その職務の執行において必要な実費弁償を受けることが
できる。
(理事の職務)
第33条 理事は、理事会を構成して、この定款に定めるもののほか、総会の権限に属せしめられた事項以外
の事項を決議する。
2 理事は、法令及びこの定款並びに総会の決議を遵守し、この法人のため忠実にその職務を行う。
(監事の職務)
第34条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
(1)理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又はこの法人の業務及び財産の状況を監査するこ
と。
(2)理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成すること。
(3)理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。
(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しく
は定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会及び総
会に報告すること。
(5)前号の報告をするために必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、
その請求の日から5日以内に、その請求の日から2週間以内の日を理事会とする招集通知が発
せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6)理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定
款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告する
こと。
(7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に反する行為をし、又はこれら
の行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるお
それがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(損害賠償責任)
第35条 この法人は、法人法第111条第1項に規定する損害賠償責任について、理事及び監事等が職務を
行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、その理事又
は監事等の職務執行の状況その他の事情を勘案し、特に必要と認めるときは、法令に定める最低限度
額を控除して得た金額を限度として、理事会の決議によって免除することができる。
(解任)
第36条 理事及び監事が次の各号の一に該当する場合は、総会の決議によって解任することができる。ただ
し、監事を解任する場合は、総代議員の決議権の3分の2以上の決議を経なければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認めらえるとき
(2)職務上の義務違反その他理事及び監事たるにふさわしくない行為が認められるとき。
第5章 理 事 会
(構成)
第37条 この法人に理事会を置き、すべての理事をもって構成する。
2 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。ただし、議
決権は有しない。
(権限)
第38条 理事会は、法令又はこの定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び副理事長の選定及び解職
(招集)
第39条 理事会は、理事長が招集する。ただし、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理
事長が理事会を招集する。
(決議)
第40条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過
半数をもって行う。
(理事会の決議の省略)
第41条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加
わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提
案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(理事会議事録)
第42条 理事会の議事については、次に記載した議事録を作成し、出席した理事長(理事長が欠席のときは
出席した理事全員)及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものと
する。
(1)理事会が開催された日時及び場所
(2)議事の経過の要領及びその結果
(3)決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、その理事の氏名
(4)議長の氏名
(5)出席した理事及び監事の氏名
(6)その他法令に規定する事項
第6章 学術集会
(学術集会の開催)
第43条 この法人は、学術集会は、毎年1回開催する。
(学術集会会長の選任)
第44条 学術集会に学術集会会長1名を置く。
2 学術集会会長は、理事会が正会員の中から推薦し、総会の承認を得る。
(学術集会会長の任期)
第45条 学術集会会長の任期は前条第2項で規定する選任の日から、当該学術集会終了までとする。
(学術集会会長の職務)
第46条 学術集会会長は、学術集会を主宰する。
2 学術集会会長は、学術集会の運営及び演題の選定等について審議するため、学術集会企画委員を委
嘱し、学術集会企画委員会を組織する。
3 学術集会会長は、理事会に出席することができる。
第7章 委 員 会
(設置等)
第47条 この法人は,事業の円滑な遂行を図るため,理事会の決議を経て委員会を設けることができる。
2 委員会は,その目的とする事項について、調査し、研究し、又は審議し、その結果を理事会に報告
しなければならない。
3 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議を経て、別に定める。
第8章 事 務 局
(事務局)
第48条 この法人の事務を処理する為に、事務局を設置することができる。
2 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。
3 事務局職員の任免は、理事会の承認を得て、理事長が任免する。
第9章 資産及び会計
(事業年度)
第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び予算)
第50条 この法人の事業計画及び予算については、毎事業年度開始の日の前日までに理事長が次の書類を作
成し、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業計画書
(2)収支予算書
(事業報告及び決算)
第51条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の
監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第一号の書類についてはその内容を報
告し、第二号及び第三号の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告及び附属明細書
(2)貸借対照表及び附属明細書
(3)損益計算書及び附属明細書
(4)財産目録
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を10年間備え置くとともに、
定款、役員名簿、代議員名簿及び会員名簿を事務所に備え置くものとする。
(剰余金)
第52条 この法人は剰余金の分配を行うことが出来ない。
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第53条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第54条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第55条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び
公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人若しくは地方公共団体に贈与するも
のとする。
第11章 附 則
第56条 この法人は、任意団体である日本フォレンジック看護学会が、一般社団法人日本フォレンジック看
護学会として法人格を取得するものであり、この定款はこの法人の設立登記の日から施行する。
第57条 この法人の設立日に任意団体である日本フォレンジック看護学会の理事、監事及び運営委員である
者は、第14条第2項の規定にかかわらず、この法人の設立の効力発生をもってこの法人の代議員と
みなす。
(設立時社員の氏名及び住所等)
第58条 この法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
千葉県◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️
五十嵐 尚美(旧姓 加納尚美)
秋田県◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️
米山 奈奈子
(設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事)
第59条 この法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 五十嵐 尚美(旧姓 加納尚美)
設立時理事 米山 奈奈子
設立時理事 長江 美代子
設立時理事 李 節子
設立時理事 柳井 圭子
設立時理事 山田 典子
設立時理事 梶原 祥子
設立時理事 古澤 亜矢子
設立時理事 中里 潤
設立時理事 藤田 景子
設立時理事 家吉 望み
設立時理事 舩山 健二
設立時理事 大屋 夕希子
設立時代表理事 五十嵐 尚美(旧姓 加納尚美)
設立時監事 柘植 あづみ
設立時監事 三隅 順子
(最初の事業年度)
第60条 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から2020年3月31日までとする。
(定款に定めのない事項)
第61条 この定款に規定のない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。
(施行細則)
第62条 この法人の定款に定めのない、施行上の細則は、総会の決議を経て、別途作成することができる。
一般社団法人日本フォレンジック看護学会 定款に同意します
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Submitted on:
2014年4月27日
最終更新日時:
2019年2月17日 15:33
投稿者:
jafnkanrisya
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