日本フォレンジック看護学会SANE-J資格更新に関する規程
第1条 (趣意)
この規程は、日本フォレンジック看護学会SANE-J認定制度第9条(資格更新)における必要事項を定めるものである。この規定において、日本フォレンジック看護学会を本学会、日本フォレンジック看護学会会員を本学会員、一般社団法人日本フォレンジック看護学会SANE-JをSANE-Jと呼ぶ。
第2条 (資格更新の時期)
SANE-Jは認定資格取得後5年毎の資格更新を要する。
第3条 (資格更新の方法)
資格取得日あるいは更新日から5年の間に本学会の定める活動を本学会の定める方法で単位変換し、資格更新に必要な活動を取得単位数とし、認定委員会に報告し、同委員会の審査により更新することとする。
(1) 更新に必要な取得単位数
更新に必要な単位数は、該当の5年間に200単位以上とする。
2 当該の200単位に本学学術集会の参加を含むこととする。
3 当該の5年間以外の期間に取得した単位を申請することはできない。
(2) 更新に必要な活動と単位
更新に有効な活動は、以下に定める学術集会参加、SANE-J単位セミナーあるいは学術集会などで行われる教育的セミナー参加、論文掲載、学術発表とする。
2 学術集会参加
・本学会学術集会への参加は1回につき40単位とする。
・国際フォレンジック看護学会(IAFN)への参加は1回につき40単位とする。
・本学会の認めた学術集会(認定資格更新に関連する学術集会)への参加は1回につき10単位とする。認定資格更新に関連する学術集会については「認定資格更新に関する学術集会」に定める。
3 SANE-J単位セミナー・教育的セミナー参加
・ SANE-J単位セミナーは1企画につき10単位から40単位とする。単位数は、申請と審査により決められる。SANE-J単位セミナーはSANE-J単位セミナー等に関する規程で定める。
・ 本学会学術集会の教育的セミナー(教育講演・招聘講演等)は1講演につき10単位とする。
・ 関連学会・研究会等の教育的セミナーは1講演につき5単位とする。
4 論文掲載
・ 本学会誌に掲載された筆頭著者論文は1論文につき40単位とする。
・ 本学会誌に掲載された共同著者論文は1論文につき10単位とする。
・ 関連学会誌、学術誌等に掲載されたフォレンジック看護に関する筆頭著者論文は1論文につき20単位とする。
・ 申請可能な論文は、原著論文、短報、研究報告、総説等の学術論文とする。
5 学術発表
・ 本学会学術集会のシンポジウム、教育講演の講師は1回につき20単位とする。
・ 本学会学術集会、IAFNでの発表(筆頭のみ)は1演題につき20単位とする。
・ 関連学会でのフォレンジック看護に関する発表(筆頭のみ)は1演題(筆頭)につき20単位とする。
・ SANE-J単位セミナーの講師は1回につき20単位とする。複数の講師で行った場合には、20単位を講師の人数で除した単位数(端数は切り捨て)とする。
第4条(更新に必要な証明書類等)
SANE-Jが更新に必要な単位を証明する書類に関しては、以下のように定める。
(1) 学術集会参加は申請者の氏名と大会名が明記された名札等のコピーとする。ただし、その名札等が発行されない大会においては、領収書等で代用できる。
(2) SANE-J単位セミナー参加は参加証の原本あるいはコピーとする。
(3) 論文掲載はその論文のタイトルページのコピーとする。
(4) 学術発表は会議録等のコピーとする。ただし、本学会学術集会における発表については、事後抄録のコピーとする。
(5) 更新に必要な単位を証明する書類はSANE-Jが各自の責任で保存、管理する。学会事務局はその記録を保持しない。また、参加証の再発行は行わない。
第5条 (認定資格更新に関連する学術集会)
参加証のコピーによって、単位認定が可能である他の団体の学会・研究会の基準は以下のように定める
(1) SANE-Jにより推薦された、全国規模の学会・研究会であること。
(2) SANE-Jが会員に存在していること。
(3) 定期的に学術集会があり、SANE-Jに関する学会発表があること。
(4) 認定資格更新に関連する学術集会の推薦方法と登録については以下のように定める。
認定資格更新に関連する学術集会の推薦方法は、推薦者が該当学会あるいは研究会の最近過去3年間における総一般演題発表数、SANE-Jに関係する発表数などの活動状況を調査して、学会事務局に申請する。推薦者は、SANE-Jでかつ該当学会あるいは研究会の会員とする。
2 認定資格更新に関連する学術集会の登録は、推薦申請を認定委員会で精査し、理事会の承認を得た後、該当学会あるいは研究会の長に許可を得ておこなう。
第6条 (資格更新の審査)
(1) 認定委員会はSANE-Jが本規程第3条に定める更新条件を満たしているか否かを審査する。
(2) 資格更新の審査手続きについては別に定める。
第7条 (審査結果の通知)
認定委員会は、前項の規程により資格更新が適格と判定したものについては、SANE-J資格更新決定通知書と併せてSANE-J資格更新申請書(様式7)を送付する。
第8条 (資格更新の保留)
(1) 本規程第3条(1)の更新条件を満たしていないため不適格の判定をうけたものは、資格消失の日から資格の更新を1年間保留することができる。
(2) 本規程第8条(1)の適用を受けるものは、SANE-Jの資格を停止するものとする。
(3) 本規程第8条(1)の適用をうけたものについては申請により次年度に資格更新の審査を受けることができる。
(4) 本規程第8条(3)の資格更新の基準については個別に認定委員会が定める。
(5) 本規程第8条(4)の規程により適格と判定したものについては、本規程第9条の定めを準用する。
(6) 本規程第8条(3)に定める申請をせずに次年度の資格更新申請をしなかったものは資格喪失とし、SANE-J資格喪失決定通知書を送付する。
(7) これに係る手続きについては別に定める。
第9条 (資格更新の登録)
(1) SANE-J資格更新申請書(様式7)の提出及び資格更新登録料が納入されたときはSANE-Jの更新登録を行うものとする。
(2) SANE-Jに更新登録された者にはSANE-J認定証を交付する。
第10条 (認定期間の猶予)
(1) 海外留学や病気やその他のやむを得ない理由により、学会活動への参加が不可能な状態が6ヶ月以上継続し、該当の5年間に資格更新に必要な活動ができないものは、申請により認定期間を猶予することができる。
2 本規程第10条(1)の適用をうけるものは、所定の料金を学会に支払うものとする。
3 これに係る手続きについては別に定める。
(2) 認定期間が終了し資格を消失したものは、資格を消失した日から180日以内に所定の手続きをすることにより、資格の期間を資格消失の日から1年間延長することができる。
2 本規程第10条(2)の適用を受けるものは、所定の料金を学会に支払うものとする。
3 本規程第10条(2)の適用をうけたものについては本来更新する年度の翌年に資格更新の審査を行うことができる。
4 前項の資格更新に必要な単位は250単位とする。
5 180日以内に所定の手続きを行わなかったものについては、資格消失の期日から181日をもって資格喪失とし、SANE-J資格喪失決定通知書を送付する。
6 これに係る手続きについては別に定める。
第11条 (資格喪失に対する不服申し立て)
(1) SANE-J資格喪失通知書を受領したものは、通知書を発送した日から90日以内に理事長に対しSANE-J資格喪失不服申立書により不服を申し立てることができる。
(2) 認定委員会は本規程第11条(1)の定めにより不服の申し立てがあったときは、改めて本規程第3条(1)に定める審査を行う。
(3) 理事長は認定委員会の審査結果に基づき、速やかに理由を付してその結果を通知するものとする。
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