日本フォレンジック看護学会における利益相反マネジメント指針

📝一社)日本フォレンジック看護学会利益相反に関する規程(PDF)

序文

一般社団法人 日本フォレンジック看護学会(以下、「本会」)は、学術集会の開催、会誌等の発行、会員相互 及び国内外の関連機関との交流等を通じ、フォレンジック看護の臨床的及び学術的発展を図り、会員の学術的 向上及び暴力と虐待の防止とケア、人々の生涯にわたる健康と福祉の向上に寄与することを目的としている。 このように人を研究対象とするフォレンジック看護の研究は、企業、組織、団体等との産官学連携により行われ る場合も少なくない。産官学連携においては、経済的利益関係等により、研究に求められる公正かつ適切な判断が損なわれる、あるいは、損なわれるのではないかとの懸念という利益相反(Conflict of Interest:COI、 以下、「COI」)が、必然的・不可逆的に発生することがある。また、研究の方法、データ解析、結果の解釈が歪められる危険性とともに、適切な研究成果であるにもかかわらず、公正な評価がなされないことも生じうる。
これらを回避するために、フォレンジック看護の研究や論文審査等を実施する研究者は、企業、法人組織、営利団体から、当該研究者に提供される経済的な利益等に関する COI 情報を適切に開示することが求められる。 経済的なCOI状態が研究者に生じること自体に問題があるのではない。研究機関や本会がそれらを適切に管理、及び第三者委員会等が研究を監視することにより、看護学研究としての質と信頼性の確保に努め、透明性 を担保した産官学連携を推進していくことが重要である。
これらのことから本会は、会員等に対して COI に対する基本的な考え方を示すことにより、本会の研究の公明性と中立性を確保し、フォレンジック看護の研究活動を積極的に推進し、社会的責務を果たすために利益相 反(Conflict of Interest:COI)に関する規程(以下、「本規程」)を定めるものである。
なお、本規程の策定にあたっては、「ヘルシンキ宣言」並びに「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (文部科学省・厚生労働省)」及び、「看護学研究における倫理指針(日本看護協会)」において、示されているように、研究対象が人である研究は、人権・生命を守り、安全に実施することに格別の配慮が求められる。本会は、その諸活動において、社会的責任と高度な倫理性が求められていることに鑑み、「利益相反(Conflict of Interest:COI)に関する規程」(以下、本規程)を策定する。本会が加盟している一般社団法人日本看護系学会協議会(JANA)の「COI管理ガイドライン」に依拠し策定した。

目的

本規程の目的は、会員等の対象者の COI 状態を適切に管理することにより、研究成果の発表やそれらの公明性と中立性を担保し、適切な推進を図り、フォレンジック看護の学術的発展及び看護実践の進歩に貢献することにより、社会的責務を果たすことにある。本規程は、会員等の対象者に対して、COI についての基本的な考えを示し、本会が実施する諸事業に参加し、研究成果等を発表する場合、自らの COI 状態を自己申告によって適切に開示し、本規程を遵守することを求めるものである。

COI管理の対象者

本会に属する以下の者を対象とする。
(1) 学会役員(理事・監事・学術集会大会長・学術集会実行委員長)および各種委員会の委員
(2) 論文投稿者および共著者
(3) 学術集会等の発表者等
(4) その他の学会関連活動を担当する者(事務局職員等)

対象となる活動

本会が行うすべての事業活動のうち、企業・法人組織、営利を目的とする団体が関与する活動(産官学連携 を含む)を対象とする。特に、本会が発行する学術誌への投稿、学術集会や関連する講演会等で研究成果等を 発表する際には、COI に関する自己申告書(以下、「COI自己申告書」)の提出及び開示を義務付ける。

COI を申告すべき人と状況

(1)学会役員および各種委員会の委員等
(2)論文投稿者および共著者
(3)学術集会等の発表者等
(4)その他の学会関連活動を担当する者
*****状況について詳しくは上記規程をご覧ください*****

COI に関する活動(通常時)

本会では、COI 管理のため、以下の活動を展開する。
(1) COI 委員会の設置
(2) COI 規程等の公表
(3) COI 委員会の役割
(4) COI に関する編集委員会及び査読委員の役割
(5) COI に関する発表者の責務
(6) COI 自己申告書の管理・保管

COI 自己申告に関する疑義が生じた場合の対応方針

COI 自己申告内容に関して疑義が生じた場合(例えば、虚偽の COI 自己申告に関する疑義が第三者から 寄せられた場合等)は、以下に定める方針に則って対応する。
1)理事長は、COI 委員会に当該事例に関する検討を諮問する。
2)COI 委員会は、疑義が生じている対象者に対し、十分なヒアリング等を行った上で事実確認を行った結果を 理事長に答申する。
3)理事長は COI 委員会の答申をもとに理事会で当該事案に関する対応を審議の上、対応を決定し、当該対象者等に通知する。
4)当該対象者が指摘された COI 状態の説明責任を適切に果たせない場合には、理事長は、理事会における 審議を経て、虚偽の内容・程度により、論文発表差し止めや掲載論文の撤回等の措置を行う。
5)措置決定に対し不服のある当該対象者は、通知を受けた日から 7 日以内に理事長に不服申し立ての審査請 求を行うことができる。
6)理事長は、不服申し立ての審査請求を受けた場合、速やかに不服申し立て審査委員会を設置し、審査を諮問する。
7)不服申し立て審査委員会は、第 1 回委員会開催から 3 ヶ月以内に答申をまとめ、理事長に答申する。
8)COI 自己申告に関する疑義の通報者については、通報に係る秘密保持の徹底を図る。

★★★詳細は、上記の規程をご覧ください(pdf,790kb)
★★★プロセス図(2点)や申請書等の様式(3点)も含まれています

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