日本フォレンジック看護学会SANE-J認定委員会規程
第1 条 日本フォレンジック看護学会(以下、学会)のSexual Assault Nurse Examiner-Japan(以下、SANE-J)認定委員会は、学会SANE-Jの認定審査を目的とする。
第2 条 理事会の下にSANE-J認定委員会をおく。
2 SANE-J認定委員会に委員長と副委員長をおく。
3 委員長は委員会を掌理し、副委員長は委員長を補佐し、委員長に事由があるときにはその職務を代行する。
第3 条 SANE-J認定委員会の委員、委員長及び副委員長は、理事会において決定し、理事長が委嘱をする。
2 委員長は、委員の中から認定業務遂行に必要とされる委員を選出する。
3 委員、委員長及び副委員長の氏名は公表する。
第4 条 委員の任期は2年間とするが、再任を妨げない.
第5 条 SANE-J認定委員会は、新規にSANE-Jの資格を申請する学会会員、また、資格の継続申請をするSANE-J(以下、申請者)から提出された申請書を審査する。
2 2名のSANE-J認定委員会委員により資格審査を行い、委員長が最終判定を行う。
第6 条 SANE-J認定委員会は、資格審査の結果を日本フォレンジック看護学会の事務局に連絡して、申請者への通知を依頼する。
第7 条 SANE-J認定委員会は試験問題作成委員会から通知された認定試験の最終成績を基に、合否を判定する。
2 SANE-J認定委員会は合否判定を理事会に報告する。
第8 条 本学会、および他学会や機関などが主催するシンポジウム、あるいは研修会の参加者から要請に応じて、SANE-J資格単位(単位数)を認定する。
第9 条 SANE-J認定委員会は、国外の会員が認定審査に応募した場合、当該申請者が保有する資格が、国内の資格と同等の能力を有する者に付与されているかを審査する。
付記
本規程の改廃は、理事会の決定による。
本規程は、2019年10月21日より施行する。
日本フォレンジック看護学会SANE-J認定制度規程
(趣意)
第1条 この規約は、日本フォレンジック看護学会SANE-J認定制度(以下「本制度」という。)を定め、目的、名称、認定委員会、認定水準、インターネット学習プログラム、認定試験受験資格、認定試験、資格認定、資格更新、他学会の資格に基づく認定、移行措置、認定の取り消し、改廃について定めるものである。
(目的)
第2条 本学会定款第4条第2項および第5条第4項を積極的に具現化するために、フォレンジック看護の基本的な事項と必要な技能を明確化し、それらの知識を修得した本学会の一般会員(以下「本学会員」という。)を認定することを目的とする。
(名称)
第3条 この制度により認定される本学会員の名称は、日本版性暴力対応看護師Sexual Assault Nurse Examiner-Japan(SANE-J)(以下「SANE-J」という。)とする。
(認定委員会)
第4条 認定を行うため、認定委員会を置き、理事長が任命した委員をもって組織する。
認定委員会はSANE-Jを希望する者の資格審査および試験など、資格認定に係ることを行う。
認定委員会の運営に関しては別に定める。
(認定水準)
第5条 日本フォレンジック看護学会が定めるSANE-J教育ガイドラインに基づく。
(認定試験受験資格)
第6条 本学会員であって、本学会在籍履歴、既得資格、看護職の臨床経験などの基礎的要件を満たしていることを資格要件とする。
資格要件に関し必要な事項は別に定める。
(認定試験)
第7条 認定のための試験を行う。
この試験の名称は日本フォレンジック看護学会SANE-J試験とする。
試験実施に関し必要な事項は別に定める。
(資格認定)
第8条 一般社団法人日本フォレンジック看護学会理事会は、認定委員会からの資格審査及び認定試験結果に関する報告を審議し、SANE-Jを認定する。
認定登録に関し必要な事項は別に定める。
(資格更新)
第9条 認定を受けた者は、一定期間ごとにその資格を更新するものとする。
資格更新に関して必要な事項は別に定める。
(他学会の資格に基づく認定)
第10条 類似の資格制度を有する他学会等からの申請に基づき、当該資格が本認定水準に該当すると認定委員会が判断した場合には、理事会での承認を経て、その資格をもって本制度の認定水準を有すると認める。これに該当する資格を有する本学会員で、本認定資格を希望するものは、認定登録を経て本認定資格を有することができる。
(認定の取り消し)
第11条 日本フォレンジック看護学会SANE-Jが退会その他認定の条件に欠けることが生じた場合、理事長は認定委員会の議を経て、資格を取り消すことができる。登録の抹消は一般社団法人日本フォレンジック看護学会SANE-J登録簿の記載を抹消することにより行う。
(改廃)
第12条 本規則の改廃は、理事会の議を経て社員総会において承認する。
(附則)
この規約は、2019年10月21日から施行する。
日本フォレンジック看護学会SANE-J認定試験及び登録規程
(趣意)
第1条 この規程は、日本フォレンジック看護学会SANE-J認定制度規約第4~9条、第10条および第11条に基づき、日本フォレンジック看護学会SANE-J認定試験(以下SANE-J認定試験)に関わる事項を定める。
(SANE-J認定試験受験資格)
第2条 SANE-J認定試験受験資格は以下の3項をすべて満たすこととする。
(1) 日本の看護師資格を有すること
(2) 受験年の4月1日において、前年度までに正会員となっており、会費の未納がないこと。
(3) フォレンジック看護に関わる臨床または研究歴が、受験年の4月1日において、通算3年以上であること。
(受験申請)
第3条 SANE-J認定試験の受験申請に必要な書類は下記のものとする。
(1) 受験申請書(様式1)
(2) 履歴書(様式2-1、様式2-2)
(3) 看護師免許証の写し
(4) SANE修了証と教育のカリキュラム
(5) 受験申請料払い込みの「振替払込請求書兼受領証」(写し)
(6) 返信用封筒
・ 受験を申請する者は、受験申請料として10,000円を納付しなければならない。
・ 既納の受験申請料は、いかなる理由があっても返却しない。
・ 受験申請に必要な書類は指定の期日までに学会事務局へ到着するように郵送する。
(SANE-J認定試験)
第4条 認定委員会は、SANE-J認定試験に受験申請のあった者に対し、申請書類をもって書類審査を実施する。
2 SANE-J認定試験は、SANE-J認定試験受験資格を有し、SANE-J認定試験受験に必要な書類を認定委員会に提出し、書類審査に合格した者に対して行う。
3 試験方法は,マークシート方式の多肢選択試験とする。
4 試験問題案の作成は,認定委員会に指名された日本フォレンジック看護学会SANE-J試験委員会が行い,試験問題は認定委員会が調整して決定する。
5 試験問題の出題範囲は、SANE-J教育ガイドラインの内容とする。
6 試験日は,原則的に毎年6月または7月に開催とする。
(合否判定)
第5条 試験結果に基づき認定委員会が案を作成し、日本フォレンジック看護学会理事会が合否を決定する。
2 合否は総得点による判定とする。
3 合格発表は、合格者の受験番号を日本フォレンジック看護学会ホーム ページ上に掲載して行う。
(SANE-J登録)
第6条 SANE-J認定試験に合格した者は、日本フォレンジック看護学会SANE-Jとして登録申請を行うことができる。
2 SANE-J登録を申請しようとする者は、下記の書類を指定の期日までに日本フォレンジック看護学会に提出しなければならない
(1) SANE-J登録申請書 (様式3)
(2) SANE-J登録料の「振替払込請求書兼受領証」(写し)
3 登録を申請しようとする者は、SANE-J登録料として20,000円を納付しなければならない。
4 既納のSANE-J登録料は、いかなる理由があっても返却しない。
5 SANE-J認定登録されたものに対し、日本フォレンジック看護学会は、認定証を交付する。
(他学会の資格に基づく認定登録申請)
第7条 本学会が認定資格として有効と認めた他学会の資格(有効他資格)を有する本学会員が日本フォレンジック看護学会SANE-Jの登録を申請する際に必要な書類は下記のものとする。
- 履歴書(様式4)
- 有効他資格によるSANE-J審査申請書(様式5)
- 有効他資格によるSANE-J登録申請書(様式6)
- 専門職の免許証(写し)
(5) 認定証(有効他資格)(写し)
(6) SANE-J登録料払い込みの「振替払込請求書兼受領証」(写し)
2 認定登録に必要な書類は指定の期日までに学会事務局へ到着するように郵送する。
(実施に関する内規)
第8条 この規程の実施に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、2021年1月9日から施行する。
2 この規程は、2021年10月2日に改定し同日から施行する。
3 この規程は、2023年9月25日に改定し同日から施行する。
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